文房具特許の世界

文房具が好きで、特許を手掛かりにその背景を妄想することによって文房具をもっともっと好きになるために、ブログはじめました。といっても、文房具特許についてはド素人で、皆さんと一緒に少しずつ学んでいければと思っています。文房具カフェ会員No.01845 連絡先:bunseka.akiran@マークgmail.com

Item 14: レザフェス ノートカバー: 特許を探してみた

いつものようにJ-PlatPatで検索していきましょう。出願人=キングジム、公報全文=ノート and カバーで特許検索したところ、8件ヒット。その中で1件、ノートカバーというタイトルのものがありました~↓

特開2011-126205(出願日:2009.12.18) ノートカバー

権利範囲はこちら↓

【請求項1】
ノートの背に沿う背保護部と、前記背保護部に接続され、ノートの表表紙に沿う表表紙保護部と、
前記背保護部に接続され、ノートの裏表紙に沿う裏表紙保護部とを備えたノートカバーであって、
前記表表紙保護部及び前記裏表紙保護部の少なくとも一方の端側には、
前記ノートカバーの内側に取り付けられたノートの中紙と対向するように折り返し可能に構成され、折り返された状態におけるノートの中紙と対向する側の面とは反対側の面が付箋紙を貼り付け可能とされた平板状の付箋紙貼付部を設け、
前記付箋紙貼付部は、取り付けられたノートの中紙と対向する部分の一部又は全部が透明又は半透明に構成されているノートカバー。

この、付箋紙貼付部がまさに、リストフラップですね。審査経過を確認すると、拒絶査定になっていますね。今回は拒絶理由を確認してみましょう。

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1.特開2005-74793号公報
2.実願昭62-69335号(実開昭63-179148号)

[請求項1-2に対して]

文献2にみられるように冊子に取り付けるカバーにおいて、ノートカバーは周知のものであり、文献1記載のカバーをノートカバーとすることは、当業者が 容易になし得ることである。
文献1[0010]段落に例示される素材からして、文献1記載のカバーにおける折込片部4,10が、付箋紙を貼り付け可能であることは、当業者に明らかで ある。

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拒絶理由の前半部分を見る限り、文献2には冊子に取り付けるカバーが開示されており、ノートカバーは周知のものだと審査官には認識されていますね。一方、文献1を確認してみると、地図帳用カバーが開示されています。文献1の【0011】に開示されている折込片部が、付箋紙貼付部に対応する訳ですね。さらに【0010】に開示されているポリプロピレンという素材であれば付箋紙を貼り付け可能であるだろう、ということを根拠に、文献1のカバーを、周知のノートカバーにすることは自明として、拒絶されているようです。

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【0010】
以下、本発明に係る地図帳用カバーの実施の形態について説明する。図1は本発明に係る地図帳用カバーの斜視図、図2は同展開平面図である。地図帳用カバーAは、透視可能な合成樹脂材、例えばポリプロピレン、により成形され、後記するA4サイズの地図帳Bに被着できる大きさを有する。
【0011】
地図帳用カバーAは、図2に示すように中央に地図帳Bの背表紙b1とほぼ同じ横幅を有する背表紙カバー部1が配置される。そして、その一側に表表紙b2とほぼ同じ横幅を有する表表紙カバー部2が連設され、表表紙カバー部2の一側縁に地図帳Bの厚みのほぼ半分の横幅を有する襠部3が連設されている。また、襠部3の一側縁に地図帳Bの表表紙2の横幅より少し短い横幅を有する折込片部4が連設されている。

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ここからは妄想ですが、キングジムさんとしては特にこの拒絶理由に対して応答はしていないようですので、費用対効果の観点から、無理に権利化せず、後願を排除できれば十分という判断をしたのだと思います。ちなみに、本ノートカバーに関連する意匠出願が少なくとも2件あることは確認しています。(意匠登録1399789、意匠登録1399790)

 

この辺りで、今回の調査は終わりにしようと思います。